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多子世帯の大学無償化はいくら?2人目・3人目の減免額を計算【2026年版】

更新日:2026-09-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

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多子世帯の大学無償化:2026年4月(令和8年4月)時点のポイント

多子世帯の大学無償化と呼ばれる支援は、2024年度に修学支援新制度へ第IV区分(多子世帯)が新設され、2025年度(令和7年度)からは扶養する子どもが3人以上いる世帯の授業料・入学金減免に所得の上限がない状態へ拡大されました。2026年9月30日時点(令和8年度)も、この枠組みが続いています。「所得の上限がない」は減免の家計基準についての話であり、申請しなくても全員が受けられるという意味ではありません。減免には上限があり、施設費・教材費・通学費は対象外です。授業料の一部補填であり、費用がゼロになる制度ではありません。

減免の上限は、大学生が2人目でも3人目でも同じです。扶養する子どもが3人以上いる世帯に属する学生が、それぞれ上限まで減免を受けられます。「2人目だけ減額」という段階はありません。2人目が対象になるのは、3人目(乳幼児を含む)が扶養に残っている場合です。

従来の第I〜III区分は低所得世帯向けです。多子世帯の授業料等減免は年収500万円・800万円・1,000万円を超えても上限まで残ります。一方、給付型奨学金は区分に応じた月額です。収入が第4区分を超える多子世帯、または本人と生計維持者の資産合計が5,000万円以上3億円未満の多子世帯は、授業料等減免の対象になりますが、給付は0円です。

注意:「大学無償化」という表現が一般的に使われますが、減免には上限があります。施設費・教材費・通学費・生活費(仕送り)は対象外です。授業料の一部補填であり、費用がゼロになるわけではありません。


第IV区分の支援内容(2026年9月30日時点)

授業料等減免の上限は、JASSOが示す大学の上限(単位未満四捨五入)です。給付は区分ごとの月額です。

国公立大学の場合

費用区分 支援額
授業料の減免(年額上限) 最大535,800円(約54万円)
入学金の減免(初年度のみ・上限) 最大282,000円(28万円)
給付型奨学金(第4区分・自宅通学) 月7,300円
給付型奨学金(第1区分・自宅通学) 月29,200円
給付型奨学金(第4区分・自宅外通学) 月16,700円
給付型奨学金(第1区分・自宅外通学) 月66,700円

国立大学の標準授業料535,800円は、減免上限の範囲に収まりやすいです。施設費・教材費・通学費は対象外です。給付型奨学金は生活費の補助であり、区分を超えると0円です。

私立大学の場合

費用区分 支援額
授業料の減免(年額上限) 最大700,000円(70万円)
入学金の減免(初年度のみ・上限) 最大260,000円(26万円)
給付型奨学金(第4区分・自宅通学) 月9,600円
給付型奨学金(第1区分・自宅通学) 月38,300円
給付型奨学金(第4区分・自宅外通学) 月19,000円
給付型奨学金(第1区分・自宅外通学) 月75,800円

文部科学省「私立大学等の令和7年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は968,069円です。減免上限70万円を超える約26.8万円は、毎年の自己負担として残ります。施設費・教材費・通学費も対象外です。高校の就学支援金は授業料のみ対象で、入学金は対象外です。大学の入学金を高校の就学支援金で賄えるわけではありません。


「子ども3人」の数え方

第IV区分の対象となる「扶養する子ども3人以上」の数え方には注意が必要です。

カウントされる子どもの条件

  • 扶養に入っている子ども(大学生・高校生・中学生・小学生・乳幼児)
  • まだ就学していない小さい子どもも対象
  • 学生世代(19〜22歳。18歳の早生まれを含む)は、給与収入123万円超160万円以下でも対象。本人以外のきょうだいは別途申告が必要

カウントされないケース

  • 独立して親の扶養から外れた子ども(社会人等)
  • 給与収入が160万円を超える子ども(19〜22歳の学生世代でも対象外)
  • 学生世代以外で、給与収入が123万円超160万円以下の子ども

JASSOは、申込時に申告した生計維持者の「子ども」の数と、住民税情報の扶養親族数のうち小さい方が3以上であり、かつ本人が扶養されていることを見ます。令和8年度住民税を用いる判定から、学生世代(19歳〜22歳。18歳の早生まれを含みます)は、給与収入123万円超160万円以下でも「子ども」に数えられます。同じ収入でも、学生世代以外は数えません。本人以外のきょうだいは別途申告が必要です。2027年度に大学等へ進学する予約採用の申込を行った人については、生計維持者の令和8年度住民税情報を参照し、きょうだいが「子ども」に数えられる可能性がある場合に申告書類の案内を送ると、JASSOが案内しています。詳細はJASSO「多子世帯支援について」で確認してください。

例:大学生1人+高校生1人+小学生1人 → 合計3人で対象

ただし、大学生の子どもが修学支援新制度の第IV区分の支援を受けている期間中に、下の子どもが独立・扶養外になると、3人の要件を満たさなくなる場合があります。毎年度確認が必要です。


具体的な試算:年収800万円・子ども3人の場合

【モデルケース】

  • 夫婦の年収合計:800万円(共働き)
  • 子ども:3人(大学生1人+高校生1人+中学生1人)
  • 進学先:私立大学

通常(多子世帯の減免がない場合)

年収800万円の共働き世帯は、子2人以下なら第I〜III区分の対象外になりやすく、修学支援なしです。

私立大学の初年度納付金(授業料・入学料・施設設備費)の公表平均は1,380,983円(約138万円)です。内訳を足した額とは、端数処理で1円ずれることがあります。これは減免前の額です。

多子世帯(扶養子3人以上)が適用される場合

費用区分 減免額 自己負担
授業料(平均968,069円) 最大70万円 約26.8万円
入学金(平均240,365円) 最大26万円 上限内なら残りにくい
給付型奨学金 区分次第(第4区分なら私立自宅 月9,600円。高い所得だと0円) —

初年度の授業料・入学金の減免は、上限どおりなら約96万円です。4年間の授業料減免は最大280万円(70万円×4年)です。給付を第1区分の私立自宅(月38,300円)で足すと年約46万円になりますが、年収800万円帯の多子世帯は第4区分または給付0円になりやすいです。第4区分なら4年で約46万円、給付0円なら減免だけが残ります。

授業料等減免だけで見ると、4年間で最大約306万円(入学金26万円+授業料70万円×4年)です。給付を足した「最大額」は区分次第であり、約束された額ではありません。

減免上限まで受けられても、私立なら授業料の超過分(平均なら年約26.8万円)と施設費・教材費・通学費は毎年残ります。年収800万円帯の多子世帯は、給付型奨学金が第4区分または0円になりやすく、4年間で最大約306万円という減免も区分と申請次第です。「所得制限なし」でも申請しなければ減免されず、扶養する子どもが3人未満になると翌年度から対象外になる場合があります。残る自己負担と仕送り・老後資金の優先順位は、制度の上限だけでは決まりません。

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第IV区分の注意点

注意1:対象大学(認定校)に限られる

修学支援新制度の対象は、文部科学省が認定した大学・短大・専門学校です。国公立大学はほぼ全校が対象ですが、私立は設置基準を満たしている学校のみです。志望校が対象かどうかは、文科省のリストまたは各大学のウェブサイトで確認してください。

注意2:学業要件がある

成績・修得単位数などの学業要件を満たしていないと、警告・停止になります。在学中の継続も要件確認が必要です。

注意3:上の子の大学在学中に下の子が独立すると影響がある

4年間の間に扶養する子どもの数が3人未満になると、翌年度から第IV区分の対象外になる可能性があります。

注意4:毎年度の扶養確認が必要

多子世帯の授業料等減免は所得制限がありませんが、「扶養する子ども3人以上」の要件は毎年度確認されます。給付の区分も、住民税情報で毎年見直されます。


よくある疑問 Q&A

Q. 子ども3人のうち2人が大学生の場合はどうなりますか?

A. 2人がそれぞれ修学支援新制度に申請できます。ただし、それぞれが在籍する大学が認定校であることが必要です。

Q. 子どもが3人以下でも第IV区分は使えますか?

A. 使えません。第IV区分は「扶養する子ども3人以上」が条件です。2人以下の場合は第I〜III区分の所得要件での判定になります。

Q. 専門学校に行く場合は対象ですか?

A. 修学支援新制度の認定を受けた専門学校(専修学校専門課程)は対象です。ただし認定を受けていない専門学校は対象外です。

Q. 大学院は対象ですか?

A. 2026年9月30日時点で、修学支援新制度の対象は大学の学部などです。大学院に在籍する本人は原則として対象外です。扶養されている大学院生は、多子世帯の「子ども」の人数には数えられます。大学院進学で費用がゼロになる制度ではありません。

Q. 子どもが途中で大学をやめた場合はどうなりますか?

A. 支援が停止・返還を求められる場合があります。修学支援新制度の給付型奨学金は、中退・除籍の場合は返還義務が生じます。


多子世帯の教育費計画:先を見越して準備する

子ども3人の場合、大学費用の総額は数百万〜1,000万円超になることもあります。修学支援新制度(第IV区分)の恩恵を受けながらも、自己負担分・施設費・仕送り・資格取得費用なども計画的に準備することが重要です。

積み立て方法については「子どもの大学費用、月いくら積み立てれば間に合う?」を参考にしてください。


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