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大学の修学支援新制度とは?多子世帯は所得制限なしで対象に【2026年版】

更新日:2026-09-09 / 大学1年生 / 修学支援新制度(多子世帯)

多子世帯の大学費用負担が変わった

2025年度(令和7年度)から、高等教育の修学支援新制度が拡充され、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯は、授業料・入学金の減免について所得制限なしで対象となりました。2026年4月時点も、この枠組みが続いています。これまで住民税非課税または低所得世帯に限定されていた減免が、多子世帯では世帯年収にかかわらず上限まで適用されるようになった改正です。

ただし、「所得制限なし」は減免についての話であり、申請しなくても全員が受けられるという意味ではありません。給付型奨学金は今も区分に応じた月額です。減免には上限があり、施設設備費・教材費・通学費は対象外です。授業料の一部補填であり、費用がゼロになるわけではありません。この記事では、大学1年生の多子世帯が受けられる支援の実態を、2026年4月時点の公式案内に沿って解説します。


修学支援新制度とは

修学支援新制度(高等教育の修学支援新制度)は、2020年4月に開始された制度で、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校等に在学する学生を対象に、次の2つの支援を行います。

支援の種類 内容
授業料等減免 大学に支払う授業料・入学金を、国が定めた上限まで減免
給付型奨学金 返還不要の奨学金を毎月支給(日本学生支援機構)。区分に応じた月額

この2つはセットで申し込む制度です。ただし、多子世帯でも所得や資産の区分を超えると、減免は上限まででも給付は0円になります。どちらかが自動的に満額になるわけではありません。


多子世帯の支援対象条件(2026年4月時点)

2025年度からの拡充により、以下の条件を満たす世帯は、授業料・入学金の減免について所得にかかわらず対象となりました。2026年4月時点も同様です。

条件 内容
多子世帯 生計維持者が扶養する子どもが3人以上おり、本人も扶養されていること
支援対象の子の学校種別 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校等(確認校)
所得制限(減免) 撤廃(所得制限なし)
給付型奨学金 第1〜4区分に応じた月額。区分超または資産要件により0円

「3人以上」の数え方は、単に子どもを3人産んだことではなく、生計維持者が扶養している子どもの人数です。上の子が就職して扶養から外れた場合は、多子世帯の判定に影響することがあります。数え方の詳細は多子世帯の大学無償化、上の子が就職したら対象外?扶養条件を解説です。

従来の支援対象との違い

区分 2024年度まで 2025年度〜(2026年4月時点も継続)
住民税非課税世帯 対象 対象(継続)
年収約380万円未満世帯 対象(段階的) 対象(継続)
多子世帯(扶養子3人以上)の減免 所得制限あり 所得制限なし(上限まで)

支援額の上限(授業料・入学金の減免)

授業料等減免の上限額は、大学の設置区分(国公立・私立)によって異なります。文部科学省・JASSOが示す大学の上限(単位未満四捨五入)は、次のとおりです。

大学区分 授業料減免の年間上限 入学金減免の上限(入学年のみ)
国公立大学 年約54万円(535,800円) 約28万円(282,000円)
私立大学 年約70万円(700,000円) 約26万円(260,000円)

(2026年4月時点)

支援額のイメージ(私立大学の場合)

費目 金額(令和7年度平均) 支援後の自己負担(目安)
授業料 968,069円 約27万円(減免上限70万円適用後)
入学金 240,365円 上限26万円の範囲内なら残りにくい
施設設備費 172,550円 全額自己負担(減免対象外)
初年度自己負担合計(目安) — 授業料超過分+施設費など

出典:文部科学省「私立大学等の令和7年度入学者に係る学生納付金等調査」。国立大学の標準的な授業料は年535,800円、入学金は282,000円です。

施設設備費・教材費・通学費は授業料等減免の対象外です。入学金は上限まで減免対象ですが、上限を超える分と、施設費・教材・通学は引き続き保護者または学生が負担します。高校の就学支援金の対象は授業料のみで、入学金は対象外です。大学の入学金を高校の就学支援金で賄えるわけではありません。


給付型奨学金の支給額

給付型奨学金(日本学生支援機構)は、多子世帯でも所得制限なしで満額が出るわけではありません。支給額は区分と通学形態によって異なります。2026年4月時点のJASSO公表額は次のとおりです。

区分 自宅通学(月額) 自宅外通学(月額)
第I区分(国公立) 29,200円 66,700円
第I区分(私立) 38,300円 75,800円
第II区分(国公立) 19,500円 44,500円
第II区分(私立) 25,600円 50,600円
第III区分(国公立) 9,800円 22,300円
第III区分(私立) 12,800円 25,300円
第IV区分(国公立・多子) 7,300円 16,700円
第IV区分(私立・多子) 9,600円 19,000円

区分を超える多子世帯は、授業料等減免は上限まででも給付は0円です。資産が5,000万円以上3億円未満の多子も、減免は残り得ますが給付は0円です。実際の支給額は申請時の条件により異なります。


注意点:扶養する子の人数は変動する

「扶養する子が3人以上」という条件は、上の子どもが就職・独立・結婚などにより扶養から外れた時点でカウントが変わります。

状況例 多子世帯対象の可否
子どもが高校・大学在学中で3人以上扶養 対象になる可能性が高い
上の子が就職して扶養から外れ、残り2人 多子世帯の減免要件を失う場合がある
第3子が生まれ扶養子が3人に 対象になり得る(申告が必要)

JASSOの案内では、令和8年度住民税を用いる判定から、学生世代(19歳〜22歳。18歳の早生まれを含みます)は、給与収入が123万円超160万円以下でも「子ども」に数えられる場合があります。本人以外のきょうだいは別途申告が必要です。毎年度、申請・更新手続きが必要です。在学中も扶養状況が変わった場合は、速やかに大学の担当窓口に申告してください。


申請のタイミング

修学支援新制度の申請は、入学前の予約採用または入学後の在学採用で行います。大学1年生は、入学直後の手続き漏れに注意してください。

タイミング 手続き
入学前(予約採用) 高校3年生の時点で仮申請(入学後に進学届・本採用)
入学後(在学採用) 大学入学後、学校の指定する期間内に申請
更新 毎年度、継続申請が必要

申請を忘れると当年度の支援を受けられないため、入学直後に大学の学生支援担当窓口で手続きを確認することをおすすめします。認定校であること、学業要件、JASSOの給付奨学金申込と大学での減免手続が必要です。


よくある誤解 Q&A

Q. 多子世帯であれば、大学の費用はかからなくなりますか? A. なりません。授業料減免の上限は私立大学で年約70万円です。授業料が上限を超える大学では差額が自己負担になります。入学金は上限まで減免対象ですが、施設設備費・教材費・通学費・生活費は制度の対象外で、保護者または学生の負担です。授業料の一部補填であり、費用がゼロになるわけではありません。

Q. 第3子が在学中に生まれた場合、在学中の上の子への支援は遡及されますか? A. 過去分への遡及はできません。条件を満たしたあとからの支援が対象です。新たに生まれた子は、JASSOの案内に沿って申告が必要な場合があります。学校窓口で確認してください。

Q. 短期大学・専門学校も対象ですか? A. 対象です。修学支援新制度は大学に限らず、短期大学・高等専門学校・専門学校も対象です。ただし、学校の設置区分ごとに減免上限が異なり、確認校であることが必要です。

Q. 多子世帯向け支援と従来の低所得世帯向け支援は、どちらか一方しか受けられませんか? A. 別々に二重取りする仕組みではありません。低所得世帯として第1〜3区分に該当する場合と、多子世帯として減免の所得制限なしに該当する場合で、支援の出方が異なります。低所得区分の方が給付月額は大きくなります。複数の条件に該当する場合は、制度上の区分に沿って適用されます。


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