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修学支援新制度は大学2年も継続?対象年収と減免額【2026年版】

更新日:2026-09-09 / 大学2年生 / 修学支援新制度(低所得世帯)

2年生以降も「継続申請」が必要です(2026年4月時点)

修学支援新制度(高等教育の修学支援新制度)は、入学時に一度申請すれば自動的に継続されるわけではありません。大学2年生以降も毎年度の継続申請が必要で、申請を忘れると支援が途切れる仕組みです。2026年4月時点も、この枠組みです。

また、世帯の収入状況が変わった場合や学業成績が一定基準を下回った場合も支援が停止・廃止されることがあります。授業料等減免は授業料と入学金の上限までです。施設設備費・教材費・通学費は対象外で、授業料の一部補填です。この記事では、低所得世帯向けの支援内容と、大学2年生以降の継続申請のポイントを解説します。


修学支援新制度の対象世帯(低所得世帯)

修学支援新制度は世帯収入に応じて支援の区分が分かれています。目安の世帯年収は家族構成・扶養人数によって変わります。正確な判定には日本学生支援機構のシミュレーターを使用してください。

区分 目安となる世帯年収(4人世帯) 授業料等減免 給付型奨学金
第I区分(住民税非課税) 〜約270万円 上限まで 満額
第II区分 〜約300万円程度 2/3 2/3
第III区分 〜約380万円程度 1/3 1/3
多子世帯(扶養子3人以上) 減免は所得制限なし(2025年度〜) 上限まで 区分に応じた月額(区分超は0円)

多子世帯の授業料・入学金減免は、2025年度から所得制限なしに拡大され、2026年4月時点も続いています。「所得制限なし」は減免についての話であり、申請しなくても全員が受けられるという意味ではありません。給付型奨学金は今も区分に応じた月額です。


授業料等減免の支援額

国公立大学の場合(第I区分・満額支援)

費目 減免上限額(年間)
授業料 535,800円
入学金 282,000円(入学年のみ)

国立大学の標準授業料(535,800円/年)は減免上限の範囲に収まりやすいです。第I区分であれば授業料の自己負担は残りにくい一方、施設設備費・教材費・通学費は対象外です。

私立大学の場合(第I区分・満額支援)

費目 減免上限額(年間)
授業料 約700,000円
入学金 約260,000円(入学年のみ)

私立大学の平均授業料(令和7年度調査で968,069円)に対し、減免上限は約70万円です。差額の約27万円は引き続き自己負担となります。平均入学金240,365円は上限内に収まりやすいですが、大学によっては超過します。入学金の減免は入学年のみです。大学2年生の継続審査では、原則として入学金減免は再発生しません。


給付型奨学金の支給額(日本学生支援機構)

授業料減免とセットで給付型奨学金が支給されます。給付型奨学金は返済不要です。2026年4月時点のJASSO公表額は次のとおりです。

区分 自宅通学(月額) 自宅外通学(月額)
第I区分(国公立) 29,200円 66,700円
第I区分(私立) 38,300円 75,800円
第II区分(国公立) 19,500円 44,500円
第II区分(私立) 25,600円 50,600円
第III区分(国公立) 9,800円 22,300円
第III区分(私立) 12,800円 25,300円
第IV区分(国公立・多子) 7,300円 16,700円
第IV区分(私立・多子) 9,600円 19,000円

区分を超える多子世帯は、授業料等減免は上限まででも給付は0円です。実際の支給額は申請時の条件により異なります。


支援対象外の費目

修学支援新制度の授業料等減免は、授業料と入学金(入学年)が対象です。以下の費目は制度の対象外で、引き続き全額自己負担です。

費目 支援の可否
授業料 上限まで減免
入学金 上限まで減免(入学年のみ)
施設設備費 対象外
教材費 対象外
仕送り・生活費 対象外(給付型奨学金で一部補填)
交通費 対象外

私立大学の施設設備費(令和7年度平均172,550円/年)は対象外のため、支援を受けても施設費は保護者または学生が負担します。高校の就学支援金の対象は授業料のみで、入学金は対象外です。大学の入学金を就学支援金で賄えるわけではありません。


大学2年生以降の継続申請

継続審査の2つの要件

修学支援新制度の継続には、毎年度以下の2つの要件を満たす必要があります。

① 家計要件:世帯の収入が引き続き対象区分の範囲内であること

② 学業要件(GPA基準等):以下の基準をすべて満たすこと

基準 内容
修得単位数 標準修得単位数の基準以上(通常は正規単位の1/2以上)
GPA等 学校が定める基準以上(下位1/4に2回該当すると廃止対象)
出席率 大幅な欠席がないこと

学業成績が振るわなかった場合、支援が「警告」→「廃止」と段階的に対処されます。支援廃止後は原則として復帰できません。

継続申請のスケジュール

時期 手続き
毎年10〜12月頃 在学確認(オンラインで手続き)
翌年4月頃 収入・学業の継続審査
審査後 継続・減額・廃止の通知

JASSOの案内では、2026年10月からの支援区分は2026年度適格認定(家計)で見直されます。確認に使うのは、2025年1月〜12月の所得とそれに基づく2026年度住民税です。令和8年度住民税を用いる判定から、学生世代(19歳〜22歳。18歳の早生まれを含みます)は、給与収入が123万円超160万円以下でも多子の「子ども」に数えられる場合があります。本人以外のきょうだいは別途申告が必要です。大学の学生支援課からの通知を見落とさないよう、メール・ポータルを定期的に確認することが重要です。


世帯収入が増えた場合の対応

就職やボーナス等で世帯収入が増加した場合、翌年度の継続審査で区分が下がる(または対象外になる)可能性があります。

変化 影響
世帯収入が第I区分→第II区分に 低所得区分では支援額が2/3に減額
世帯収入が第III区分を超過 低所得区分の支援は対象外になり得る。多子なら減免は残り得る
多子世帯の扶養人数が2人に減少 多子世帯としての減免要件を失う場合がある

収入の変化があった場合は、大学の窓口に相談し、正確な判定を受けてください。


よくある誤解 Q&A

Q. 修学支援新制度を受ければ、大学の費用はほぼかからなくなりますか? A. 第I区分(住民税非課税世帯)で国立大学に進学した場合、授業料は減免上限の範囲に収まりやすいです。ただし、施設設備費・教材費・生活費・仕送りは引き続き自己負担です。私立大学では授業料の一部(上限超過分)も自己負担になります。授業料の一部補填であり、費用がゼロになるわけではありません。

Q. 一度廃止になった支援は再申請できますか? A. 原則として廃止になった場合の再申請はできません。支援廃止の最も多い原因は「学業基準を満たさない」ことです。単位取得状況に不安がある場合は、大学の学習支援センターや指導教員に相談してください。

Q. 親が失業した場合、年度途中でも支援を受けられますか? A. 「家計急変」による申請制度があります。年度途中でも収入の急減(失業・倒産等)があった場合は、大学窓口に相談することで緊急支援を受けられる場合があります。

Q. 支援を受けながら貸与型奨学金(ローン型)も借りられますか? A. 原則として貸与型奨学金(第二種)との併用は可能です。ただし、給付型奨学金の支給額によっては第一種の貸与額が調整される場合があります。


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