小学1年生の児童手当はいくら?2024年拡充後の金額と使い方【2026年版】
小学1年生になっても児童手当は続きます
「小学校に上がったら児童手当の金額が変わる?」という疑問をよく耳にします。
結論から言うと、小学1年生(6〜7歳)は「3歳〜高校生年代」の区分に該当し、月10,000円(第3子以降は月30,000円)を受け取れます。2024年10月の制度改正以降、所得制限も撤廃されており、年収にかかわらずすべての世帯が対象です。
「3歳未満のときは月15,000円だったのに減った」と感じる方もいますが、小学校入学後も高校生年代まで継続して支給されることを踏まえると、総額は大きくなっています。
小学1年生が受け取れる児童手当の金額
2024年10月以降の支給額(根拠:児童手当法の改正)は以下のとおりです。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0〜2歳 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 月10,000円 | 月30,000円 |
小学1年生は「3歳〜高校生年代」の区分です。
- 第1子・第2子の場合:月10,000円(年間12万円)
- 第3子以降の場合:月30,000円(年間36万円)
支給スケジュール
年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分がまとめて振り込まれます。
| 支給月 | 支給対象期間 |
|---|---|
| 2月 | 12〜1月分 |
| 4月 | 2〜3月分 |
| 6月 | 4〜5月分 |
| 8月 | 6〜7月分 |
| 10月 | 8〜9月分 |
| 12月 | 10〜11月分 |
小学校入学で手続きは必要?
基本的に、小学校入学時に新たな申請手続きは不要です。保育園・幼稚園時代からすでに受給していた場合、住所変更などがなければ自動的に継続されます。
ただし、以下のケースでは手続きが必要です。
- 引越しにより住所が変わった場合(転出・転入の届出が必要)
- 第3子が生まれた場合(多子加算の申請)
- 受給者(生計を維持する父または母)が変わった場合
新たに転入した場合は転入翌日から15日以内に申請してください。この期限を過ぎると、申請月の翌月からの支給となり、さかのぼって受け取ることができません。
小学6年間で受け取れる児童手当の総額
小学1年生から6年生までの6年間(72か月)で受け取れる総額を試算します。
| 子どもの順番 | 月額 | 小学6年間合計 |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 10,000円 | 720,000円(72万円) |
| 第3子以降 | 30,000円 | 2,160,000円(216万円) |
さらに高校3年生まで継続すると、小学〜高校の12年間で第1・2子は144万円、第3子以降は432万円になります。
小学1年生の教育費の実態
文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、小学1年生の学習費(学校教育費+学校外活動費)の年間総額は以下のとおりです。
| 学校種別 | 年間総額(目安) |
|---|---|
| 公立小学校 | 約35万〜40万円 |
| 私立小学校 | 約160万〜170万円 |
特に小学1年生は入学初年度の費用が大きい点が特徴です。入学準備費用として以下が発生します。
| 費用項目 | 目安金額(公立) | 目安金額(私立) |
|---|---|---|
| ランドセル | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| 学用品・教材費 | 2〜4万円 | 5〜10万円 |
| 給食費(年間) | 約5万円 | 施設により異なる |
| 習い事・学童費 | 月1〜3万円 | 月1〜5万円 |
児童手当を小学校の教育費にどう活用するか
活用例①:入学準備費用の補填
ランドセルや学用品など、入学直前に発生する一時費用の補填に活用できます。特に、4月支給の児童手当(2〜3月分)が入学準備費用とタイミングが重なります。
活用例②:習い事・学童費の一部に
小学1年生から習い事を始める家庭は多く、月1〜2万円程度の費用が発生します。月10,000円の児童手当は習い事費用の一部として計画的に充てることができます。
活用例③:学資保険・積み立て投資に回す
当面の教育費に余裕がある場合は、中学・高校・大学に向けて積み立てに回す選択肢もあります。小学1年生から12年間積み立てると、大学入学時に元本だけで120万円以上(第1・2子の場合)になります。
よくある誤解 Q&A
Q. 3歳になって月15,000円から10,000円に減りましたが、小学校入学でさらに変わりますか? A. 変わりません。3歳〜高校生年代は一律で同じ支給額です。小学校入学・卒業・中学入学などのタイミングで金額が変わることはありません。
Q. 所得制限はもうないと聞きましたが、本当ですか? A. はい、2024年10月以降は所得制限が完全に撤廃されました。以前は年収960万円(夫婦片働き・子2人世帯の目安)以上で月5,000円の特例給付に減額されていましたが、現在はすべての世帯で本則給付(月10,000円または30,000円)を受け取れます。
Q. 公立と私立で支給額は変わりますか? A. 変わりません。児童手当は学校の種別(公立・私立・国立)に関係なく、子どもの年齢と出生順位のみで金額が決まります。
Q. 共働きの場合、夫婦どちらが受給者になりますか? A. 原則として、子どもと同居し生計を維持している方(所得が高い方)が受給者となります。具体的な認定方法は市区町村によって異なるため、窓口で確認してください。
Q. 引越しをした場合、手続きを忘れると支給が止まりますか? A. 転出した自治体では受給資格が消滅します。転入先の自治体に転入翌日から15日以内に申請することで継続して受け取れます。手続きを怠ると支給が途切れる可能性があるので注意が必要です。
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